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企業や商品のプロモーションで、ノベルティを配布することは効果的な方法のひとつです。 ノベルティをもらったことがきっかけで、企業や商品を認知させることもできますし、多くの企業がノベルティを販促品として使っています。 ですが、そのノベルティには景品表示法=景表法というのがあるのはご存知でしょうか。 今回はノベルティを制作・配布するなら知っておきたい景表法について解説します。
景品表示法の正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」です。 消費者の利益を保護する目的で、2つの項目で規制がなされています。
ノベルティグッズにも景品表示法が適用されるかどうかですが、答えはYESです。 景品類の範囲はかなり広く、その定義にはさまざまなものが当てはまります。 粗品やおまけとして考えられるノベルティグッズは景品類の定義に該当するため、景表法が適用されるのです。 景品類の定義は、 ・お客様をお誘するための手段として ・事業側の供給する商品・サービスの提供につける物 ・物品・金銭その他の経済利益 となっており、一部のノベルティも当てはまります。 そのため、消費者にノベルティを配る際は、景表法に気をつけなくてはなりません。 ただ景品表示法の区分にはオープン型とクローズ型があります。 景表法が適用されるのは、商品購入や来店など景品を配る際に前提条件のあるクローズ型です。 商品購入や来店など景品を配る際に前提条件がないオープン型の場合は、景表法は適用されないことになっています。
景表法では商品の購入やサービスの利用を前提とした「懸賞」を3つに分類しています。 懸賞というとハガキやインターネットで応募するものというイメージがあるかもしれませんが、消費者庁によると、懸賞は「抽選やじゃんけんなどの偶然性、クイズへの回答の正誤、作品の優劣の方法によって景品類の提供の相手方または提供する景品類の価額を定めること」と定められています。
景表法に違反するとどのような罰則があるのでしょうか。 5つのペナルティを紹介します。
消費者に企業や商品をPRすることができるノベルティは、広告の1つとして有効な手段です。 しかしクローズ型でノベルティを配る場合は、景表法が適用されるため、事前にしっかりと確認しておく必要があります。 今回、主な罰則も紹介しましたが、罰則を受けると経済的なダメージを受けるだけでなく、消費者から敬遠されることにもなってしまいます。 ノベルティの配布を考えている場合はまず景表法の内容をしっかりと把握し、違反しないように気をつけましょう。
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